生命保険の満期時にかかる税金
生命保険の中には満期保険金を受け取れるタイプのものがあります。代表的な商品として「養老保険」と「学資保険」がありますが、所得税または贈与税がかかる可能性があります。
生命保険に加入するときには、満期時にどのような税金がどれだけかかるかを考え、なるべく手取り(税引き後)の金額が多くなるようにします。
契約者と受取人が同じ場合の満期保険金に対する税金
契約者(保険料を支払っていた人)と満期保険金の受取人が同じ場合、一時金による受け取りと年金による受け取りで税金の取り扱いが異なります。
1.一時金による受け取りの場合
一時金による受け取りの場合は「一時所得」となり、所得税や住民税がかかります。
<一時所得の計算方法>
{(保険金-保険料総額)-特別控除50万円}×1/2
一時所得は給与所得、雑所得など他の所得と合算して所得税額、住民税額を計算します。50万円を控除してゼロまたはマイナスの場合は、一時所得はゼロとなり、税金はかかりません。
なお、契約した商品が5年以内に満期をむかえる一時払い養老保険は「金融類似商品」に該当し、この場合は、「源泉分離課税」(他の種類の所得と合算されず、分離して課税される)が適用されます。
このとき、満期保険金・解約返戻金の受取金額(配当金を含む)と払込保険料の差額に対して、所得税15%、住民税5%の税金がかかります。生命保険会社は税金を差し引いた金額を受取人に支払いますので、改めて確定申告をする必要はありません。
また、10年満期の一時払い養老保険など5年超の商品でも5年以内に解約した場合も金融類似商品と同様の取扱いとなります。
※2013年(平成25年)1月1日~2037年(平成49年)12月31日までの所得に対しては、所得税に加えて復興特別所得税(所得税額×2.1%)が課税されます。
※満期時に生命保険会社から送付される計算書は確定申告に必要になりますので、大切に保管してください。
2.年金による受け取りの場合
年金による受け取りの場合は「雑所得」となり、所得税と住民税がかかります。雑所得は支給される年金の額からこれに対応する保険料を控除して計算します。具体的な金額は年末に生命保険会社から送付される計算書に記載されています。
雑所得は給与所得、一時所得などの他の所得と合算して所得税額、住民税額を計算します。源泉徴収は所得税の前払いなので、源泉徴収されている場合には本来の所得税額から源泉徴収分だけ控除します。確定申告により還付される可能性もあります。
1カ所から給与をもらっている人は原則として、給与所得および退職所得以外の所得の合計が20万円までは確定申告は不要です。(=税金がかかりません)。公的年金には公的年金控除がありますが、公的年金でない一般的に販売している年金保険には控除はありません。
契約者と受取人が異なる場合の満期保険金に対する税金
契約者(保険料を支払っていた人)と満期保険金の受取人が異なる場合、贈与税がかかります。
<贈与税の計算方法>
贈与税=(1年間に贈与を受けた金額-110万円)×税率-控除額
贈与税の場合、年間110万円の基礎控除があるため、他に贈与を受けていない場合、110万円以下の満期保険金だと贈与税はかかりません。
また、贈与税は贈与を受けた金額によって税率や控除額が変わっていきますが、税率については10%~55%までとなっており、所得税よりも高めの税率となっています。
税金をなるべく少なくするポイント
・満期の年をずらして、満期時の一時所得の金額が大きくならないようにします。
・他の一時所得のマイナスと合算します。たとえば、生命保険の満期で多額の一時所得が発生する年に含み損をかかえた変額保険を解約すれば税金の額は少なくできます。
・意図しない贈与税は払わないようします。もし、既に契約している場合、保険金の受取人を契約者と同一に変更する手続を行うことで防ぐことができます。