保険の基礎知識

年末調整や確定申告で行う生命保険料控除

生命保険に加入している場合、手続きを行うことで毎年の所得税と住民税が少なくなります。税金を減らすことができるこの特権は年末調整か確定申告で申請することが必要になります。生命保険に加入していれば、自動的に税金が少なくなるというものではありませんので注意してください。

生命保険料控除の概要

生命保険料控除とは、1月1日~12月31日の間に支払った生命保険料を、金額に応じてその年の所得(収入から経費を差し引いた利益(金額))から一定額を差し引くことが出来る制度のことです。

生命保険料控除は、次の3つに区分されています。

・生存・死亡に起因して保険金給付金が支払われる「一般の生命保険料控除

・個人年金保険契約にかかる保険料である「個人年金保険料控除

・入院や通院等に基因して保険料が支払われる「介護医療保険料控除」(介護医療保険料控除は新制度にて新設)

保険料の適用限度額について

各保険料控除枠と適用限度額は下表のようになります。

※なお、従前の制度を「旧制度」、改正後の制度を「新制度」と記載しています。

・旧制度適用対象: 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料

・新制度適用対象: 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料等。

(ただし、契約日が平成23年12月31日以前で、平成24年1月1日以後に更新・特約途中付加等により契約内容が変更された場合を含む)
※企業保険については、被保険者単位での加入・増額等に関わらず、団体単位の契約締結・更新時期で判定されます。

旧制度 一般生命保険控除 個人年金
保険料控除
合計適用限度額
適用限度額 所得税 5万円 5万円 10万円
住民税 3.5万円 3.5万円 7万円
新制度 一般生命
保険控除
介護医療
保険料控除
個人年金
保険料控除
合計適用限度額
適用限度額 所得税 4万円 4万円 4万円 12万円
住民税 2.8万円 2.8万円 2.8万円 7万円

※制度の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となりますので注意してください。

旧制度及び新制度における控除制度適用について

同じ商品でも旧制度と新制度で下記のような違いがあります。

例:保険料控除区分表

旧制度 新制度
3大疾病特約 一般生命保険料控除 3大疾病特約 一般生命保険料控除
介護定期特約 介護定期特約
定期特約 定期特約
終身保険 終身保険
総合医療特約 総合医療特約 介護医療保険料控除
がん入院特約 がん入院特約
傷害特約 傷害特約 対象外
災害割増特約 災害割増特約

生命保険料控除の計算方法

所得税・住民税の生命保険料控除額は旧制度、新制度それぞれ以下のとおりです。

1.旧制度(一般・年金それぞれに適用)

所得税における所得控除額の計算

年間の支払保険料等 控除金額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

住民税における所得控除額の計算

年間の支払保険料等 控除金額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

2.新制度(一般・介護医療・年金それぞれに適用)

所得税における所得控除額の計算

年間の支払保険料等 控除金額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

住民税における所得控除額の計算

年間の支払保険料等 控除金額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

手続きの方法

①生命保険料控除証明書が10月頃に生命保険会社から送られてくるので、大切に保管します。もし紛失してしまったら、生命保険会社に連絡して再発行を受ける事ができます。

②給与所得者と個人事業主(自営業)とでは、生命保険料控除を受ける手続きの方法が異なります。

・給与所得者の場合

会社から配布される給与所得者の保険料控除申告書に必要事項を記入し、①の生命保険料控除証明書を添付して会社に提出します。

なお、給与の年間収入金額が2,000万円を超えている場合や2か所以上から給与の支払を受けている場合で、本業の給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、年末調整ではなく確定申告が必要となりますので注意が必要です。

・個人事業主(自営業)の場合

確定申告のときに申告書に必要事項を記入し、①の生命保険料控除証明書を添付して税務署に提出します。

生命保険料控除の効果

生命保険料控除では、生命保険料控除の金額だけ税金の額が少なくなるというものではありません。課税所得額から生命保険料控除の金額が引かれるのです。税金の額は(所得×税率)によって計算されるので、税率がいくらかによって税金の減る額は異なります。

所得がゼロの人は、税金を納めなくてもよいので変わりありません。

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