保険コラム

三大疾病保険のポイント|医療保険との違いや特徴とその必要性とは?

三大疾病(がん・脳卒中・心筋梗塞)は、日本人の死因の上位を占めていることに加えて、治療費や介護費用が多くかかる傾向にあります。

また、働けないことによる収入減少のリスクもあります。

このような状況に備える方法として保険や特約があります。

三大疾病保険を聞いたことがあっても実はよく分かっていないことが多いのではないでしょうか。

必要性が高い保険であるといえそうですが、注意点もあるので確認しておきましょう。

特定疾病保険は支払い対象を確認

多くの特定疾病保険は、保障対象にしている病気が「がん」「脳卒中」「心筋梗塞」としているケースが多いため、別名三大疾病保険などとも呼ばれます。

これらは日本人の死因ワースト3になっているため、医療保険とは別に特別な保険が用意されています。

ただし、この保険の場合、保険金が払われる条件が生命保険や医療保険とは、少しその内容が異なっています。

たとえば、がん保険であれば、支給対象に入らない種類でない限り、基本的に「がんに罹患した」と診断結果が出ることで支給対象になります。

入院日額の保障などは用意されているのですが、基本的な支給条件には、その病気の症状や重さは関係ありません。

なお、がんの診断を受けたのが2度目以降の場合は支給対象にならないとしている保険会社や商品もあります。

再発や転移のリスクが特徴的な病気でもあるため、こういった条件には注意しなければいけません。

さらに、がん保険の場合は、加入が通知された日から90日間は保障対象になりません。

その間にがんと診断されても保障の対象外となります。

また、一度がんの診断を受けていると、がん保険も医療保険も加入できないのが基本です。

しかし、最近は初診から一定期間が経っていれば加入できる商品も開発されているので、一度調べてみることをオススメします。

がんは入院以外にも治療費がかさみやすい病気です。

手術給付金や通院給付金が用意されているので、その金額も確認しておきましょう。

なお、医療保険と同様、がん保険も以前は入院給付金があり、それを高額に設定するケースが多くありました。

しかし、最近はがんでも手術を行わず、放射線や抗がん剤を使った通院治療が増加していることもあり、入院給付金や手術給付金を抑え、保険料を安くしようとする人が増えています。

保険金の支給条件は疾病によって異なるので要確認

急性心筋梗塞に対する保険は、初めて医師から診断を受けた日から、労働を制限される状態が60日以上続いたと医師が判断した場合にはじめて支給対象になります。

つまり、がん保険とは違い、仮に急性心筋梗塞で倒れ、診断を受けていたとしても、60日が経過する前に普通に働ける状態に復帰できれば、給付対象外となります。

この期間については、脳卒中に対する保障でも同じです。

ただし、脳卒中の場合、条件は労働の可否ではなく、麻痺や言語障害、運動失調などの後遺症が60日以上続いたかどうかとなります。

当然、このケースでも医師の診断が必須となります。

がん保険と違い、このふたつは診断以外にもいくつかの条件が設定されています。そのため、支給対象と認定される可能性も低くなっています。

もちろん、これらのような治療以外にも、多くの商品で三大疾病による死亡の場合の死亡保障なども用意されています。

そのため、特定疾病保険は医療保障についている入院保障と生命保険に設定されている死亡保障を兼ね備えた保険であるといえます。

しかしながら、がん保険の場合はその進行度によっても事情が異なりますが、基本的に入院や罹患による保険金を受け取るケースはそれほど多くありません。

受け取るのは主に一時金で、それを受け取る時点で重態化していることが多くなっています。

そのため、実質的には死亡保険金を生前に受け取ることができる程度に考えておいた方がよいでしょう。

契約者がもしものときは指定代理請求人が代行

特定疾病保険の場合には、ほかの保険とは違う注意点があります。

そのひとつが、本人に保険金の受け取りが困難な場合があるということです。

たとえば、がんの場合、必ずしも本人がその病気のことを知っているとは限りません。

心筋梗塞や脳卒中であれば、明確な症状で本人も症状を把握していることがほとんどです。

一方で、がんにかかった場合には、痛みなどを自覚していたとしても、医師から本人に病名が告知されないことがあるのです。

また、脳卒中などで重態に陥ると身体に強い麻痺を抱えてしまうことがあります。

本人はもちろん生きていて、意識もあるのですが、意思表示ができなくなってしまうことがありえます。

以上のような場合には、本人が書類を提出し、保険金を請求することが困難になってしまいます。

そのような事態に対処するために特定疾病保険には指定代理請求人制度が用意されています。

この代理人に認められるのは、基本的に被保険者の配偶者や直径血族、生計を一にしている3親等以内の親族のみです。

ただし、これは保険会社などによっても異なるので、事前に確認しておく必要があります。

また、請求人は契約の段階であらかじめ指定しておかなければいけません。

指定される請求に契約者、被保険者の3者全員の合意が必須なので、契約前に誰にするかをきちんと話し合って決めておきましょう。

たとえば、請求人が配偶者になっていたものの、離婚などによってそれを変更したいときは所定の手続きで変更できます。

このようなことも忘れずに行いましょう。

女性向け保険が増えているので不安な人は早めに手続きを

さらに、多少例外的にはなりますが、特定疾病保険のひとつとして、女性に特化した保障もあります。

女性には、乳がんや子宮がんといった特有の病気が多くあります。

また、男性よりも女性の方がかかりやすい病気も少なくないので、女性疾病給付特約のような、専門の備えが用意されているのです。

参考までに妊娠や出産などに関する治療はもちろん女性だけが受けるものですが、たとえば帝王切開や子宮外妊娠などといった症状は元々通常の医療保険の対象になっています。

これに特約をつけることで、さらに保障を厚くできます。

最近は高額な費用がかかる不妊症治療もその一環です。

女性の健康を保障する制度は充実していっています。

なお、妊娠発覚後保険に加入した場合、出産が済むまで保険に加入できなかったり、妊娠や出産に関わる保障が与えられない場合があります。

もし、将来的な妊娠などに備えるなら、発覚前に加入しておく必要があります。

保険料が高いので保障期間は充分に検討する

特定疾病保険でもうひとつ重要なのが、いつまで保障を保つのかいうことです。

更新型の保険に特約としてつけている場合などは、定年後の見直しで解約するという例が少なくありません。

しかし、これらの病気のリスクは高齢になるほど高まります。

治療費の負担を考えると、老後こそ残しておきたい保障だと考えることもできます。

医療保険も含めて、公的保険があれば基本的に医療費は一定金額までに抑えることができ、それほど心配はないように思われがちですが、これはあくまでも保険が適用される場合の話です。

たとえば、がんに罹患してしまったときに受けられる先進医療は、健康保険の適用外になってしまいます。

がんに対する特約などがなければ、高額の医療費を自己負担しない限り、治療を受けられないのです。

このようなリスクを考えると、定期保障ではなく終身保障にしておく方が賢明かもしれません。

きちんと保障とリスク、保険料と生活とのバランスを考えて検討してみてください。

特定疾病保険の代わりに生命保険の特約を活用する

特定疾病に対する保険や特約は、基本的に保険料が高額になりがちです。

そのため、高齢になると見直しの対象になりがちです。

また、定年退職後に改めて生命保険などに加入するとしても、この特約をつけるのはためらう人も多いことでしょう。

そこでオススメしたいのがリビング・ニーズ特約です。

これは余命6ヶ月以内と診断された場合に保険金の一部、または全部を前払い請求できる制度です。

生命保険金を前借りするような形ですが、高額な医療費の確保に役立ちます。

基本的にこの特約は無料で追加することができるので、定年後に再加入する場合には追加しておいて損はありません。

特定疾病に対する保障は、基本的にどの保険会社も手厚いものを用意しています。

しっかりと吟味して、あとで後悔してしまうようなことがないようにしましょう。

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この記事はエーエフコースの記事より転載しています。

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