保険の基礎知識

各種生命保険と税金

生命保険の税金は保険の種類(終身保険定期保険養老保険など)によってさまざまです。分かりにくいところが多くありますが、何も考えずに申告をすると損をする可能性があります。生命保険は所得税、相続税、贈与税など多くの税金が関わってきます。

知っていると知らないとでは大きな違いが出ます。

終身保険と税金

被保険者が亡くなったときのみ保険金が支払われます。被保険者受取人が誰であるかによって税金の取り扱いが異なります。

生命保険料控除 保険料支払い時に控除
死亡保険金の税金 死亡保険金にかかる税金」を参照

定期保険と税金

定期保険は、一定期間内に死亡したときのみ保険金が支払われます。満期保険金はなく、保険料は掛け捨てです。

死亡保険金を受け取ったときの税金 契約者、被保険者が被相続人(亡くなった人)で、受取人が相続人の場合は相続税がかかります。
解約返戻金を受け取ったときの税金 契約者、被保険者、受取人とも本人の場合は、一時所得になります。

養老保険と税金

養老保険は、死亡保険金(死亡したとき)または満期保険金満期のとき)と同額の保険金を受け取ることができます。保障のほか貯蓄の機能もあります。

満期保険金を受け取ったときの税金 満期保険金を受け取ったときの税金については、契約者、被保険者、受取人とも本人の場合は、一時所得になります。
死亡保険金を受け取ったときの税金 死亡保険金を受け取ったときの税金については、契約者、被保険者が被相続人(亡くなった人)で、受取人が相続人の場合は相続税がかかります。
一時払養老保険の税金 一時養老保険は期間が5年以内か5年超かによって税金の取り扱いが異なります。
期間5年以内(5年を含む)の場合は源泉分離課税で、期間5年超の場合は一時所得となり、50万円の特別控除を差し引いた金額に2分の1をかけ、ほかの所得と合算して合計所得を算出し、税金を計算します。
当初期間5年超であっても、5年以内に解約した場合は一時所得ではなく源泉分離課税となります。
契約者貸付金の税金 契約者貸付金を利用すると利息を支払わなければなりませんが、契約者貸付金を事業用に使う場合は、利息は必要経費(個人事業の場合)または損金(会社の場合)になります。
解約または満期のときは、生命保険会社は契約者貸付金を差し引いて支払います。一時所得の額は契約者貸付金の有無に関係なく(入金の額は少なくても)同額ですが、相続税の計算上は相続財産から控除します。

貯蓄保険と税金

満期時に満期保険金、保険期間内に死亡の場合は保険料の合計額が死亡保険金としてもらえます。ほかの保険は年齢が上がるにつれて保険料が上がりますが、貯蓄保険の保険料は同額です。

死亡保険金の税金 死亡保険金にかかる税金」を参照
満期保険金の税金 生命保険の満期時にかかる税金」を参照

変額保険と税金

死亡時に基本保険金+変動保険金(最低0)がもらえる保険。保険料の支払方法は月払いまたは一時払い、保険期間のある有期とない終身があります。

死亡保険金の税金 「死亡保険金にかかる税金」を参照
解約した場合の税金 一時所得×1/2が20万円までは確定申告不必要
損害賠償の税金 生命保険会社から損害保証金を受け取った場合、税金はかからない

こども保険と税金

1.満期保険金の税金

祝い金、満期保険金から保険料を控除した額が一時所得として課税されます。ただし、特別控除の50万円以内であれば非課税のため、祝い金が一時所得になることは少ないでしょう。

受取人に判断能力があれば、贈与できます。祝い金、満期保険金を子どもに贈与した場合は贈与税の対象となります。年間110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税がかかります。

2.親が死亡した場合の税金

親が死亡したとき、こども保険も相続財産とみなされます。こども保険の評価額は祝い金、満期保険金の評価額と養育年金の受給権の評価額との合計となります。

20歳未満の子どもが相続により財産を取得した場合は、その子どもの年齢に応じて相続税が少なくなります(未成年者控除)。逆に、子どもが死亡して親が保険金を受け取ったときは一時所得となります。

財形保険と税金

財形保険は、勤労者の住宅取得と老後の準備を税制面から支援する制度です。勤務先に財形制度があれば利用可能です。財形保険は、生命保険会社のほか、損害保険会社、銀行などが扱っています。生命保険会社の場合は住宅資金の準備や老後の準備という財形本来の目的以外に、生命保険が付随しています。

なお、保険料生命保険料控除の対象とはならず、また、退社時には解約しなければなりません。

1.財形積立保険

満期時 (満期保険金+積立配当金-保険料累計額)×20.315%の税金
途中死亡時 災害死亡 死亡保険金=相続財産
災害死亡以外 積立配当金×20.315%の税金

2.財形住宅貯蓄積立保険

元本550万円までの利息は非課税。住宅以外の目的で引き出すと、差益の20.315%の源泉分離課税となります。

3.財形年金保険及び財形年金積立保険

年金支払前 死亡保障 保険料累計額385万円の利息は非課税
保険料払込期間中の解約(返戻金ー払込保険料-50万円の特別控除)×50%が一時所得として課税
災害保障 保険料累計額385万円の利息は非課税
保険料払込期間中の解約(返戻金-払込保険料-50万円の特別控除)×50%が一時所得として課税
災害死亡の死亡保険金は相続財産

医療費控除

医療費控除は所得控除の1つで、所得から控除して、これに税率をかけます。医療費控除は年末調整ではできないため、確定申告をする必要があります。

【計算式】

(医療費控除額) = (支払った医療費) - (保険金により補てんされる部分) - (10万円または総所得の5%)

医療費控除額 所得のある人は、200万円まで控除される
支払った医療費 本人、本人と生計をともにする配偶者、親族の医療費
保険金により補てんされる部分 確定申告までに保険金額が決まらないときは見積もりで計算。判明後に修正
10万円または総所得の5% 総所得金額200万円未満の場合、総所得金額の5%

※身体障害者に対しては、障害者控除(27万円)または、特別障害者控除(40万円)が受けられる。

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