退職後の健康保険の利用方法|医療費の節約に役立つその使い方とは?
この記事では退職後の健康保険の利用方法について紹介します。
退職をすると忘れてはいけないのが健康保険選びです。
退職後は勤めていた企業で加入した健康保険を外れ、自分で健康保険の加入手続きをしなければなりません。
しかし、会社が自身に代わって支払っていた健康保険について、詳しく知らないまま困っている方も多いのではないでしょうか?
特に定年退職の場合、高齢になると医療費が増えて生活を圧迫することが想定され、民間保険の利用を考える必要もあります。
民間保険の利用を検討しようにも、公的保険でどの程度カバーできるのか把握できなければ保障が不足してしまう、または無駄に保険料を支払ってしまうことになりかねません。
納得できる保険の利用は、やはり専門家に相談するのが一番良い方法ですが、都合の良いものだけを勧めてくるのではないかという不安があります。
特に下調べもせずに相談に行くと売りたい商品を勧められるだけに終始して、不満だけが残る結果になりがちです。
自分が納得できる結果を得るには下調べが必要で、そのポイントを知り、専門家に相談することで良い結果を得ることができます。
退職後の健康保険の選択肢とは?
退職後の健康保険の選択肢は以下の3つです。
①国民健康保険に加入する
②退職前の健康保険を任意継続する
③家族の健康保険の扶養に入る
①の国民健康保険は地域保険として自営業者や退職者などが加入している健康保険で、市区町村が運営しています。
保険料は所得や財産を基に計算されますが、市区町村で計算方法が異なります。
②の任意継続は在職中の健康保険に引続き、2年間加入することができる制度です。
保険料は在職時の標準報酬月額が基準となります。
ただし、在職中の保険料は労使折半で、会社が保険料の半分を負担していましたが、退職後もこの任意継続被保険者となれば、全額自己負担になるので注意が必要です。
③扶養に入るということは家族の健康保険の被扶養者になるというものです。
保険料の負担が増えることがないので、これを選択するのがよいのですが、被扶養者になるには、被扶養者になる人の所得制限があるので注意が必要です。
このように支払保険料は異なりますが、どの健康保険も医療費の自己負担は原則3割と同じなので、加入の際はこの支払保険料が有力な判断材料になりそうです。
任意継続とは?
会社員として会社に勤めている方が加入する保険は、協会けんぽか大企業や業界団体が運営する健康保険組合のどちらかになります。
会社を退職すると加入している健康保険の資格も喪失することになりますが、これを退職(喪失)者の希望により最長2年間継続することができる制度を「任意継続」といいます。
退職後に加入する健康保険の選択肢としては、退職時の健康保険を続けるか、市区町村の運営する国民健康保険に加入するかのどちらかになりますが、場合によっては任意継続を選択した方が支払保険料が安いことがあります。
後期高齢者医療制度とは?
昭和58年に制定された「老人保健法」が改正され、75歳以上の高齢者を対象にした「後期高齢者医療制度」が平成20年度に導入されました。
「後期高齢者医療制度」とは、高齢者の医療費が増え続けたため、75歳以上患者の一部負担と公費負担を増やし、世代間や保険者間の公平を保つために生まれた健保や国保から独立した制度です。
後期高齢者医療制度の財源は、患者が医療機関等で支払う自己負担分が原則1割、現役世代(国保など若年者の保険料)からの支援金が国保や被用者保険者から約4割、国が約4割、都道府県が約1割、市区町村が約1割を負担して成り立っています。
窓口負担 1割~3割 |
税金 (国:都道府県:市町村=4:1:1) 約5割 |
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若い世代の保険料 (74歳以下の人) 約4割 |
高齢者の保険料 (75歳以上などの人) 1割 |
後期高齢者医療制度には75歳誕生日当日に加入となります。
なお、身体障害者手帳などで3級以上か4級の一部の障害に該当するなら65歳以上74歳以下でも各医療保険制度(国保、健保、共済等)の後期高齢者医療保険へ申請することができます。
医療費を節約する高額療養費制度とは?
高額療養費制度は医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給するものです。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、 いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
高額療養費制度の詳細についてはこちら↓↓↓
まとめ
定年退職後の健康保険の選択肢は以下のように3つの選択肢があります。
①国民健康保険に加入する
②退職前の健康保険を任意継続する
③家族の健康保険の扶養に入る
加入の際は、どの健康保険も医療費の自己負担は原則3割と同じなので、支払保険料が主なポイントになりそうです。
その後、75歳を迎える頃には後期高齢者医療制度への加入になります。
また、高額な医療費に対しては高額療養費制度の利用で自己負担額の上限を超えた医療費の還付されます。
このような制度があることを認識しておくとよいでしょう。
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今までの保険に加入する方法は生保レディなどの保険会社の販売員から直接セールスを受けて加入したり、ネットで自分で調べて加入するという方法が主流でした。
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この記事はエーエフコースの記事より転載しています。